
居宅介護サービスとは
障がいによって介護が必要になった人が自宅で生活できるよう生活全般をサポートするサービスです。
『障害者総合支援法』に規定されている障がい福祉サービスの1つであり、
ホームヘルパーが利用者宅に訪問して介護や家事などの生活をサポートします。
ご利用条件
居宅介護を含む障害福祉サービスを受けるには一定の条件があります。
- 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
- 知的障害のある方
- 身体障害または知的障害のある児童
- 精神障害(発達障害を含む)のある方
- 難病患者等
上記の方で、居住地の市区町村に申請して障害支援区分の認定を行い、支援決定を受けている必要があります。
ケアステーション南国ご利用までの流れ
障がい福祉サービス受給者証はお持ちですか?
障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方の場合
1.お問い合わせ |
ご利用をお考え、ご質問がある方 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
2.ご相談 |
ケアステーション南国のスタッフよりサービスご利用までの手順や内容について説明させて頂きます。 |
3.ご契約 |
ケアステーション南国にて契約をしていただきます 提供に入らせて頂きます曜日や時間帯などご相談させていただきます。(居宅介護計画書) ※障がい支援区分1以上 ※ヘルパー不足により曜日・時間のご希望に添えない場合があります。 |
4.利用開始 |
お疲れ様でした。 居宅介護計画書に基づきヘルパーを訪問させていただきます。 |
障がい福祉サービス受給者証をお持ちでない方
1.お問い合わせ |
ご利用をお考え、ご質問がある方 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
2.ご相談 |
ケアステーション南国のスタッフよりご利用までの手順や内容について説明させていただきます。 また、ケアステーション南国のご利用に必要なお手続き等のご相談にも対応いたします。 |
3.市区町村への申請 |
ケアステーション南国のご利用を決められたら、東淀川区役所の窓口へ障がい福祉サービス受給証(以下、受給者証)の申請をして頂きます。 福祉窓口にて「居宅介護の利用を申請します。」とお伝えいただければスムーズにお手続きを進められます。 ※障害手帳または医師の診断書の提出を求められることがありますので、可能であれば事前にご用意ください。 ※代理での申請等はお受けできません。 ※認定調査等あり受給者証が発行されるまでお時間がかかります。 ※受給者証が発行されてからのご利用になります。 |
4.受給者証の発行 |
受給者証が発行されご自宅に郵送されます。 |
5.ご契約 |
受給者証の発行を確認後、ケアステーション南国と契約をしていただきます。 提供に入らせて頂きます曜日や時間帯などご相談させていただきます。(居宅介護計画書) ※障がい支援区分1以上 ※ヘルパー不足により曜日・時間のご希望に添えない場合があります。 |
6.利用開始 |
お疲れ様でした。 居宅介護計画書に基づきヘルパーを訪問させていただきます。 |
サービス内容詳細
障がい者等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において、
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。
種類 | 内容 |
---|---|
身体介護 |
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家事援助 |
|
相談、助言、連絡 |
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サービス実施地域
通常のサービス地域は大阪市東淀川区域内となります。
居宅介護(障害福祉サービス)
<身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)>
サービス内容 | 利用料金 | 自己負担額 (利用料金の1割) |
備考 |
---|---|---|---|
身体介護0.5 | 2,729円 | 273円 | 30分未満 |
身体介護1.0 | 4,307円 | 431円 | 30分以上~1時間未満 |
身体介護1.5 | 6,258円 | 626円 | 1時間以上~1時間30分未満 |
<家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない場合)>
サービス内容 | 利用料金 | 自己負担額 (利用料金の1割) |
備考 |
---|---|---|---|
家事援助0.5 | 1,117円 | 112円 | 30分未満 |
家事援助1.0 | 2,093円 | 209円 | 30分以上~1時間未満 |
家事援助1.5 | 2,937円 | 294円 | 1時間以上~1時間30分未満 |
※訪問介護員が2人でサービスをおこなう必要がある場合
ご契約者様同意の上、追加料金として通常料金の倍額が必要となります。
追加料金
状況により追加料金が必要となる場合があります。
加算対象 | 追加料金 | 説明 |
---|---|---|
初回 | 200円/月 | 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対し、 初回の居宅介護を実施した日が属する月内に、 サービス提供責任者が自ら訪問介護をおこなった場合 又は同行訪問をした場合。 |
緊急時対応 | 100円/回 | 利用者やその家族等から要請を受けてから24時間以内に、 サービス提供責任者が居宅介護計画の変更等をおこない、 居宅介護計画ない訪問サービスを緊急におこなった場合。 ※身体介護に限る。 ※1回の要請につき1回を限度とする。 ※利用者1人に対し1月2回を限度とする。 |
早朝・夜間 | 基本料金の25% | 早朝・夜間のお時間は下記となります。 早朝:午前6時~午前8時 夜間:午後6時~午後10時 |
深夜 | 基本料金の50% | 深夜のお時間は下記となります。 深夜:午後10時~午前6時 |
利用者負担の減免
『利用者負担に関する月額上限』が定められており、ひと月に利用したサービス量に関わらず、上限を超えた料金の負担は発生しません。
※月額上限については以下4区分の内、該当するもので決定されます
区分 | 世帯の収入状況 | 1カ月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 (3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、 収入が概ね300万円以下の世帯が対象) |
0円 |
一般1 | 町民税非課税世帯 (所得割16万円未満 ※収入が概ね600万円以下の世帯が対象) |
9,300円 |
一般2 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
移動支援 [2763001068] 介護予防型訪問サービス [2773004821]